よくあるご質問

認知症の人にやさしいまち『神戸モデル』の認知症診断助成制度・事故救済制度に関連するよくお問い合わせいただく内容です。

<認知症の人にやさしいまちづくり・神戸モデルに関する質問>
問1 神戸モデルとはどういうものですか。
答え 認知症神戸モデルとは、認知症診断助成制度と認知症事故救済制度を組み合わせて実施し、その財源は、超過課税の導入により、市民の皆様から広くご負担いただくこととする全国初の取り組みです。
問2 なぜ神戸市が全国で先駆けてこうした取り組み(神戸モデル)を行うのですか。
答え 平成28年9月に、神戸市で、G7保健大臣会合が開催され、認知症対策をより推進していくことを盛り込んだ神戸宣言が採択されました。神戸宣言を受けて、事故救済制度の検討など、認知症の人にやさしいまちづくりを推進していくこととなりました。 平成28年12月、事故救済制度について、国では、制度創設を見送る方針が発表されましたが、本市として、平成29年1月、事故救済制度を含む条例制定を検討していくことを表明しました。 平成30年4月1日に認知症の人にやさしいまちづくり条例を施行。その後も、事故救済制度、診断助成制度について検討を進めてきました。 これらを踏まえ、認知症になっても安心して暮らしていけるまちづくりをより推進するため、診断助成制度と事故救済制度を組み合わせて実施し、その財源は、超過課税の導入により、市民の皆様から広くご負担いただくこととする全国初の取組(神戸モデル)を行うことになりました。
<認知症診断助成制度に関する質問>
問3 認知症診断助成制度とはどういうものですか。
答え 65歳以上の市民の方を対象として、地域の身近な医療機関で認知症の疑いの有無を診る認知機能検診(第1段階)と、疑いのある方には専門の医療機関で精密検査を受けていただき、認知症かどうかと病名を診断する認知機能精密検査(第2段階)の2段階方式で行います。
問4 なぜ認知症診断助成制度が必要なのですか。
答え 認知症にはさまざまな疾患があり、対応や支援内容がそれぞれ異なることから、少しでも早く、どの疾患の認知症であるかを把握し、その後の生活に備えることが重要です。より多くの方が早期に受診できるよう、診断に係る自己負担をなくし、また、認知症の有無だけでなく病名(アルツハイマー型認知症、血管性認知症など)も含めて診断できるための制度が必要となります。
問5 認知症診断助成制度の対象者(受診の要件)は誰ですか。
答え 年度内に65歳以上になる人で神戸市に住民登録されている方が対象となります。 令和3年度(令和3年4月1日〜令和4年3月31日) 昭和32年4月1日以前に生まれた方が受診できます 令和4年度(令和4年4月1日〜令和5年3月31日) 昭和33年4月1日以前に生まれた方が受診できます 令和5年度(令和5年4月1日〜令和6年3月31日) 昭和34年4月1日以前に生まれた方が受診できます 令和6年度(令和6年4月1日〜令和7年3月31日) 昭和35年4月1日以前に生まれた方が受診できます
問6 費用はいくらかかるのですか。
答え 65歳以上の方は、第1段階、第2段階とも自己負担なしで受診できます。 ※第1段階の認知機能検診は、受診券が必要です(申込方法は問9に記載) ※第2段階は保険診療なので一旦窓口で自己負担分を支払っていただきます。後日、神戸市に申請いただくと助成金として検査に係った金額をご指定の口座に振り込みます(償還払い。振り込みまでおよそ3〜4ヶ月程度)。一旦お支払いいただく自己負担額については、本人の医療費負担割合や、必要な検査により金額に幅(数千円〜数万円)があります。
問7 65歳未満は受診できないのですか。
答え 第1段階、第2段階とも65歳以上の方が対象ですので受診できません。 第1段階、第2段階は受診できませんが、以下の場合は助成対象になります。 ●初期集中支援事業の対象者で認知症疾患医療センターを受診した場合(検査結果にかかわらず助成。65歳以上の方も同じ) ●かかりつけ医の紹介で認知症疾患医療センターを受診し、認知症と診断された場合(認知症と診断されなかった場合は対象外。65歳以上の方は検査結果にかかわらず助成)
問8 どのようにしたら受診できるのですか。
答え 第1段階の認知機能検診は、受診券が必要です(申込方法は次の問に記載)。第1段階で認知症の疑いありと判定された方が受診する第2段階の精密検査については、第1段階の医療機関でご案内します(第2段階は保険診療となります)。
問9 受診希望だが、どうしたら第1段階の受診券をもらえるのですか。
答え 市(介護保険課)に申込みが必要です。申込みいただいた方に約2週間で、受診券を郵送します。 申込方法はこちら
問10 どこで受診できるのですか。
答え 実施医療機関で受診できます。予約制の医療機関がありますので、電話で医療機関と相談のうえ受診してください。
問11 受診券を忘れた場合や無くした場合はどうすればいいですか。
答え 受診券を忘れた場合は、受診券を持参したうえで受診しなおしてください。 受診券を無くした場合は、受診券を再発行しますので、お手数ですが再度申込みをお願いします(申込方法は、最初と同じです)。
問12 第2段階の精密検査から受診できるのですか。
答え 診断助成制度の利用にあたっては、必ず、第1段階(認知機能検診)から受診してください。 ※対象者の状態により受診を急ぐ場合などは、疾患医療センターやかかりつけ医にご相談ください。 かかりつけ医の紹介で認知症疾患医療センターを受診した場合など、助成対象となる場合があります。
問13 受診には予約が必要ですか。
答え 予約制の医療機関があります。認知機能検診、認知機能精密検査とも必ず、電話で医療機関と相談のうえ受診してください。
問14 受診時の注意点はありますか。
答え 予約制の医療機関があります。認知機能検診、認知機能精密検査とも必ず、電話で医療機関と相談のうえ受診してください。 <持ち物> ■認知機能検診 受診券 ■認知機能精密検査 健康保険証、福祉医療受給者証(お持ちの方)、認知機能精密検査依頼書(紹介状に相当するもの)。 ※認知機能精密検査依頼書は認知機能検診を受診した医療機関から封筒に入れてお渡しします(開封厳禁)。 ※生活保護を受給されている方は、受診前に担当のケースワーカーにご相談ください。  
問15 診断はどのように行いますか。
答え 診断助成制度では、まず、65歳以上の市民の方を対象として、地域の身近な医療機関で認知症の疑いの有無を(第1段階)、疑いのある方には専門の医療機関で精密検査を受けていただき、認知症かどうかと病名を診断する(第2段階)、2段階方式で行います。
問16 検診の結果、認知症の疑いがあった場合はどうなるのですか。
答え 認知機能精密検査の受診をお勧めします。 検査は保険診療となり、医療機関の窓口で支払った自己負担分を市が助成します。 詳しくは、認知症の疑いがあった方に医療機関からご案内します。
問17 認知機能検診で「認知症の疑いなし」と判定されたが、一定期間後に再度受診したほうがいいですか。
答え 認知機能は、歳とともに変化する可能性があります。1年に1度認知機能検診を受診することをお勧めします。 ※診断助成制度では、1年度中に1回認知機能検診を受診することが可能です(受診の都度、受診券の申込みが必要です)。
問18 精密検査で「認知症でない」と診断されたが、一定期間後に再度受診したほうがいいですか。
答え 認知機能は、歳とともに変化する可能性があります。1年に1度認知機能検診を受診することをお勧めします。 ※診断助成制度では、1年度中に1回認知機能検診を受診することが可能です(受診の都度、受診券の申込みが必要です)。
問19 精密検査で「軽度認知障害(MCI)」と診断されたが、一定期間後に再度受診したほうがいいですか。
答え 軽度認知障害(MCI)の方はおよそ6か月後に経過観察の検査を受診することをお勧めします。詳しくは認知機能精密検査を受診した医療機関にご相談ください。 なお、経過観察のための検査の費用についても神戸市から助成があります。
問20 認知症診断助成制度開始前(平成31年1月27日まで)に既に認知症の診断を受けているが、認知症診断助成制度は利用できますか(受診券を新たに申込めますか)。
答え 認知症診断助成制度開始前(平成31年1月27日まで)に既に認知症と診断を受けている方は、原則、診断助成制度の利用対象外です。あらためて受診しなくても、認知症事故救済制度の対象にはなりますので、希望される方は神戸市介護保険課に申込み(郵送)をしてください。 認知症事故救済制度(賠償責任保険・GPS安心かけつけサービス)の申込方法はこちら
問21 認知症診断助成制度開始前(平成31年1月27日まで)に既に認知症の診断を受けているが、認知症診断助成制度は利用できますか(助成金は出ますか)。
答え 認知症診断助成制度開始前(平成31年1月27日まで)に既に認知症と診断を受けている方は、認知症診断助成制度の助成金は対象外となります。ただし、認知症事故救済制度の対象にはなりますので、希望される方は神戸市介護保険課に申込み(郵送)をしてください。 認知症事故救済制度(賠償責任保険・GPS安心かけつけサービス)の申込方法はこちら
問22 認知症診断助成制度開始前(平成31年1月27日まで)に既に認知症の診断を受けているが、認知症事故救済制度に登録できますか。
答え 認知症診断助成制度開始前(平成31年1月27日まで)に既に認知症と診断を受けている方は、認知症事故救済制度の対象になりますので、希望される方は神戸市介護保険課に申込み(郵送)してください。 認知症事故救済制度(賠償責任保険・GPS安心かけつけサービス)の申込方法はこちら
<認知症事故救済制度に関する質問>
問23 認知症事故救済制度とはどういうものですか。
答え 認知症事故救済制度は、認知症と診断された方を対象に、①賠償責任保険に市が加入、②事故があった際に24時間365日相談可能なコールセンターの設置、③所在が分からなくなった際のかけつけサービスを含むGPSの導入費用の負担を実施するとともに、④認知症の方の起こした事故に遭われた全ての市民に見舞金(給付金)を支給するものです。
問24 支給はどのようになるのですか。
答え 認知症の方が事故を起こした際の支給については、①賠償責任の有無に関わらず、被害者となった全ての市民に支給される見舞金(給付金)と②認知症と診断された方を対象に、損害賠償責任が生じた際に支給される損害賠償責任保険の2階建ての制度となっています。 ※見舞金(給付金)、賠償責任保険の両方を支給する場合、先に支給した分は控除されます。
問25 どうして認知症の事故救済制度が必要なのですか。
答え 認知症は、加齢によって多くの人がなりえる病気であり、認知症の方が事故を起こした場合に、ご本人やご家族のみに負担を強いるのではなく、社会全体で支えることが必要です。 また、一般的な賠償責任保険が機能しない、誰もが責任を負わない事故も有ることから、その場合の被害に遭われた方を救済できる仕組みも求められています。認知症の方とその家族の不安を軽減するため、これらに対応できる制度が必要となります。
問26 認知症の人なら誰でも対象となるのですか。
答え 神戸市の認知症診断助成制度の認知機能精密検査(第2段階)で認知症と診断された方が対象です。 認知症診断助成制度開始前(平成31年1月27日まで)に既に認知症と診断されている方(既診断の方)についても、市が定める期日までの間は、賠償責任保険とGPS安心かけつけサービスの申込みができます。(期日はこちらをご確認ください) 見舞金(給付金)制度については事前の申込みは不要ですが、既診断の方が起こされた事故も対象となります。 ※認知症疾患医療センター、認知症の専門医による診断など、対象となるケースあり
問27 賠償責任保険と見舞金(給付金)の違いを教えてください。
答え 賠償責任保険も見舞金も、認知症の方が起こした事故に対して給付されるものです。 賠償責任保険は、保険金が支払われるためには、認知症の方があらかじめ市に申込みをする必要があります。ただし、認知症の方が事故を起こされても、誰もが責任を負わない事故では保険金は支給されません。 一方、見舞金(給付金)は、事前に申込みをする必要はなく、認知症の方が起こした事故であれば、賠償責任の有無にかかわらず、見舞金(給付金)が支給されます。 ※認知症と診断されていない方が事故を起こした場合についても、事故当時に既に認知症であったと判断できる場合など、支給対象になる場合があるため、事故が起こった際は事故救済制度コールセンター(0120-259315)へお電話ください。 ※見舞金の上限額を超えてしまう場合や見舞金の対象外となる場合(相手が法人など)もあるため、認知症の診断が出ている方は賠償責任保険に登録することをおすすめしています。
問28 全ての市民を対象にした見舞金(給付金)制度とは、どのようなものですか。
答え 認知症の方が、火災や傷害などの事故を起こされた場合に、賠償責任無しで、誰も責任を負わない事故の場合は、賠償責任保険は機能せず、被害者が救済されないという課題があります。また、賠償責任の有無の判断が難しいケースもあり、被害を受けた方の損失が早期に補償されないことが想定されます。神戸市の制度は、このような課題をカバーできるよう、賠償責任の有無を問わず、市が最高3千万円の見舞金(給付金)を速やかに支給する仕組みです。 ※自動車事故は対象外となります。(認知症の方の自動車運転は禁止されていることや自賠責保険が適用されるため。) ※実際の支給についての判断は、事例により個々に行いますので支給対象外となる場合もあります。
問29 どうして市民を対象にした見舞金制度が必要なのですか。
答え 認知症の方が、火災や傷害などの事故を起こされた場合に、賠償責任無しで、誰も責任を負わない事故の場合は、賠償責任保険は機能せず、被害者が救済されないという課題があります。また、賠償責任の有無の判断が難しいケースもあり、被害を受けた方の損失が早期に補償されないことが想定されます。神戸市の制度は、このような課題をカバーできるよう、賠償責任の有無を問わず、市が最高3千万円の見舞金(給付金)を速やかに支給する仕組みです。 ※自動車事故は対象外となります。(認知症の方の自動車運転は禁止されていることや自賠責保険が適用されるため。) ※実際の支給についての判断は、事例により個々に行いますので支給対象外となる場合もあります。
問30 見舞金を受けるにはどのような手続きが必要ですか。
答え この制度は、事前登録の必要はありません。すべての神戸市民を対象に、認知症の方が起こした火災や傷害などの事故に遭われた方に対し、見舞金を支給します。 該当すると思われる事故に遭われた場合、事故救済制度コールセンター(0120-259-315じこきゅうさいこうべへご連絡ください。 ※見舞金の上限額を超えてしまう場合や見舞金の対象外となる場合(相手が法人など)もあるため、認知症の診断が出ている方は賠償責任保険に登録することをおすすめしています。
問31 賠償責任保険は、どのようなものですか。
答え 認知症の方(神戸市民)が事故で賠償責任を負った場合、その方が認知症と診断され事前登録された方であれば、1事故最高2億円まで支給します。 ※人身傷害や財物損壊を伴う事故が対象となります。 ※ご家族が監督責任を負った場合も含みます。 ※見舞金(給付金)、賠償責任保険の両方を支給する場合、先に支給した分は控除されます。 ※自動車事故は対象外となります。 ※実際の支給についての判断は、事例により個々に行いますので支給対象外となる場合もあります。
問32 賠償責任保険への登録はどのようにしたらよいか。
答え 診断助成制度の第2段階で認知症と診断された方に、医療機関で申込書をお渡しします。ご記入いただき神戸市介護保険課へ郵送してください(郵送用封筒もお渡しします)。 ※認知症診断助成制度開始前(平成31年1月27日まで)に既に認知症と診断されている方の賠償責任保険、GPS安心かけつけサービスの申込み方法はこちら
問33 事故救済制度は、どのような事故に対応できますか。
答え これまでに、以下のような事案で見舞金や賠償責任保険を支給しています。 <見舞金> ・他人の所有する自転車を自宅へ持ち帰ってしまい、その自転車に損傷を与えた(約2万円支給) ・他人の所有する靴を持ち帰り、汚損した(約1万円支給) <賠償責任保険> ・飲食店(法人)で食事中に座席を汚損した(約14万円支給) ・水漏れをおこし、下の階の天井や壁紙に損傷を与えた(約29万円支給) 下記のような事例も支給対象となります。 ○例1(外出時の衝突による事故) ・認知症の方が、何らかの事情により人と衝突し、相手がケガを負われた場合や相手の持ち物を壊された場合などに見舞金を支給します。 ※被害者(神戸市民)が死亡した場合、遺族に最高3千万円を支給します。 ※被害者が神戸市民以外の場合、被害者にお見舞いした費用として最高10万円を支給します(この場合は、認知症の方は神戸市民に限ります)。 ○例2(失火時の類焼被害) ・認知症の方の失火により、周辺の家や家財に類焼した場合、被害者にお見舞いした費用として最高40万円を支給します(認知症の方、被害者ともに神戸市民に限ります)。
問34 認知症の方(認知症が疑われる方)が事故を起こした。どうすればよいですか。
答え 事故救済制度コールセンター(0120-259315) へお電話ください。事故受付の後、必要書類の取り付けや、保険金お支払いまでの流れ等をご案内します。認知症の方ご本人、ご家族、被害に遭われた方、どなたからお電話いただいても結構です。 ※認知症と診断されているが賠償責任保険に未登録の方や、認知症と診断されていないが事故当時に既に認知症であったと判断できる方が事故を起こした場合も、見舞金(給付金)の支給対象になる場合があるため、まずは事故救済制度コールセンター (0120-259315) へお電話ください。
問35 事故救済制度コールセンターはどういったことを相談できるのですか。
答え 認知症の方が事故を起こされた場合に、事故後の対応についてのアドバイス(警察等への連絡、相手方へのお見舞等)及び見舞金(給付金)、保険金の申請手続きについて、24時間365日ご相談いただけます。事故受付の後、必要書類の取り付けや、保険金お支払いまでの流れ等をご案内します。
問36 GPSを使ったかけつけサービスとはどのようなものですか。
答え 認知症と診断された方の行方が分からなくなった際、位置情報検索を無料で回数制限なく行えるとともに、利用者本人からの通報や家族の依頼により、警備員が現場に駆けつけて発見・保護し、警察や家族等への引き渡しを行います。 GPS導入のための初期費用(4,500円(税別))とかけつけサービスにかかる費用(年6回まで)は市が負担しますが、月額利用料(2,000円(税別))と7回目からのかけつけサービス費用(1時間6,000円(1回あたり3時間上限))は利用者負担となります。
問37 GPS安心かけつけサービスの申込みはどうすればよいのですか。
答え 診断助成制度の第2段階で認知症と診断された方に、医療機関で申込書をお渡しします。ご記入いただき神戸市介護保険課へ郵送してください(郵送用封筒もお渡しします)。 ※認知症診断助成制度開始前(平成31年1月27日まで)に既に認知症と診断されている方の賠償責任保険、GPS安心かけつけサービスの申込み方法はこちら
<財源に関する質問>
問38 どうして市民に新たな負担(超過課税)を求めることが必要なのですか。
答え 神戸市などの地方公共団体が市民の皆様に提供している福祉や教育などの毎年の経常的な行政サービスにかかる費用負担は、今の世代だけでは足りず、借金(赤字地方債などの発行)で賄われ、私たちの子どもや孫といった将来世代にそのツケが先送りされています。 今回、認知症神戸モデルは、全国初、神戸市独自の取組みですので、その実現に要する費用は、将来世代へと先送りすることなく、現在の神戸市民に広くご負担いただく仕組み(月あたり約34円)で賄いたいと考えているからです。 神戸市の経済的経費の内訳
問39 超過課税とはどういうものですか。
答え 市民の皆さんに納めていただく税金は、地方税法という法律の範囲内で、自治体が定める条例で決められています。超過課税とは、法律で定められている標準税率(通常用いるべき税率)を超えて、自治体の判断で税率を上げて課税する仕組みです。 多くの都道府県では、この仕組みを活用し、森林の保全などを目的とした道府県民税均等割の超過課税が行われています(兵庫県における県民緑税の場合、個人県民税は年額+800円)。 神戸モデルの導入においては、令和元年度分から、一定以上の所得のある市民にご負担いただいている個人市民税のうち、均等割の税率を、年額3,500円から400円上げて、年額3,900円としています。
年額 導入前 (平成30年度まで) 導入後
個人市民税均等割 3,500円 3,900円 年額+400円
個人県民税均等割 2,300円 2,300円
合計額 5,800円 6,200円
(注)個人県民税には、兵庫県民緑税800円を含む
問40 毎年の経常的な行政サービスの経費を削減すれば、増税しなくて済むのではないですか。
答え 毎年の経常的な行政サービスの経費の多くを、高齢者福祉や子育て支援、障がい者福祉といった社会保障関係費が占めています。 これらの経費は、神戸市民にとって必要不可欠のものであるだけでなく、少子・高齢化に伴う人口構造の変化に伴って、年々増加しており、今後も増加し続けることが予想されています。これらの経費削減で財源を生み出すことは非常に困難です。 神戸市の中期財政収支見通し ※神戸市 令和2年度決算資料より
問41 公共施設や道路などの投資に充てているお金を認知症対策に回せばいいのではないですか。
答え 市民の皆様の利便性向上や防災対策、大都市としての成長力強化のため、道路をはじめとする社会インフラの整備は必要な投資です。こうした投資によって得られた市民共通の財産は、今の世代だけではなく、将来世代も利用するものであることから、世代間で負担を分担するため、投資に必要な財源の多くは借金で賄われます(借金は、将来世代の負担で毎年少しずつ返済します)。 今回の認知症神戸モデルに必要な費用は、こうした投資に必要な費用とは異なり、毎年経常的に発生するものであることから、借金ではなく、現在の神戸市民に広くご負担いただく仕組み(月あたり約34円)がふさわしいと考えています。 投資に必要な費用の、世代間負担分担のイメージ図
<75歳以上の方への認知機能検診受診券の送付について>
問42 75歳の市民に受診券が届くと聞いたが(送られてきたが)
答え 認知症の早期受診を促進するため、また、制度の周知のために、令和元年度は75歳以上の市民全員(※)に、令和2年度は75歳になる市民全員(※)、令和3・4年度は75・80・85歳になる市民全員(※)に受診券を一斉送付しています。認知症の不安のある方はぜひ一度受診してください。 (※)既に認知症と診断された方、年度内に既に申込みのあった方は除きます。 ※今後、一斉送付の対象に特定の年齢の方を追加することも検討しています。決まりましたら、改めて広報します。
問43 一斉送付の受診券が届くまで受診できないのか。
答え 65歳以上の市民の方は、お申込みいただければ、約2週間で受診券を送付します。 申込方法はこちら
問44 来年度以降も送ってもらえるのか。
答え 来年度以降については、改めて広報します。一斉送付を待たなくても、来年度に受診を希望する場合や、今回届いた受診券の有効期限が切れた場合は、改めてお申込みいただければ、約2週間で受診券を送付します。 申込方法はこちら
問45 受診券を紛失したが再発行してもらえるのか。
答え 再発行します。通常の受診券申込と同様にお申込みください。約2週間で受診券を送付します。 申込方法はこちら
問46 受診券はどこに送られるのか(以前に家族を送付先にしたが今回はどうなるか。)。
答え 受診券の一斉送付では、対象者ご本人の住民登録のある住所に送付しています。ご家族への再送付を希望される場合は、申込フォームから、送付先を指定してお申込みください。約2週間で受診券を送付します。 申込方法はこちら
問47 以前に既に無料受診券を使って受診したことがあるが、受診券が届いた。もう一度受診できるのか。
答え 診断助成制度では、1年度中に1回認知機能検診を受診することが可能です。認知機能は、歳とともに変化する可能性がありますので、1年に1度認知機能検診を受診することをお勧めします。 ※以前に認知症の疑いありとなり、第2段階を受診予定の方は問48をご確認ください。
問48 第1段階で認知症の疑いありとなり、第2段階を受診予定であるが、受診券が届いた。再度、第1段階を受診できるのか。
答え まずは、第2段階を受診してください。第2段階で認知症でないと診断された場合に限り、受診券の有効期限内に再度、第1段階を受診することができます。
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